【厚生労働省】離職や解雇、やむを得ない休業等で生活に困窮する方へ「住居確保給付金」
住居確保給付金
実施概要
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、
市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。
(※)生活保護制度の住宅扶助額
支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。
対象要件
- 主たる生計維持者が
①離職・廃業後2年以内である場合
もしくは
②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合 - 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
- 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
- 求職活動要件としてハローワーク等に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
(※)
具体的には
・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回以上)
・企業等への応募(週1回以上)
※ただし、自営業者の方については、ハローワーク等への求職の申込に代えて、事業再生のための活動ができる場合もあります。
以上が要件となります。
支給額について
支給額はお住まいの市区町村や世帯の人数によって異なります。
<支給イメージ>
〇世帯収入額が基準額以下の場合
→ 家賃額を支給(ただし、住宅扶助額が上限)

〇世帯収入額が基準額を超える場合
→ 基準額+家賃額-世帯収入額 を支給(ただし、住宅扶助額が上限)
住居確保給付金はこれまでは離職・廃業した方が対象であったところ、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業により収入低下した方等も支給対象としたことに鑑み、令和2年7月分の住居確保給付金から(※)、以下の②の算定方法で支給されます。

※令和2年4月分の住居確保給付金から受給されている方は、4月分に遡って、②の算定方法で支給されます。
東京都特別区の場合、支給上限額は下記の通りです。
支給上限額(東京都特別区の場合
世帯の人数 | 1人 | 2人 | 3人 |
---|---|---|---|
支給上限額 (月額) | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 |
厚生労働省 住居確保給付金 https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html