青少年関係団体指導者等賠償責任保険(ボランティア保険)
青少年健全育成活動を活発にするためには、関係団体の指導者が安心して活動に取り組むことができる条件を整備する必要があります。その一つとして、区では、賠償責任保険と傷害保険を内容とする保険制度を設けています。
※ボランティア活動をするボランティア本人のための「ボランティア保険」は、港区社会福祉協議会へお問い合わせください。
港区社会福祉協議会 ボランティア・地域活動支援係 TEL:03-6230-0284
目的
この保険は、青少年育成関係団体・グループの責任者・指導者のみなさんが、安心して活動できるように、港区が保険料を負担して、賠償責任保険と傷害保険の補償を行う制度です。
被保険者(=賠償責任保険と傷害保険の補償の対象になる人)
青少年関係団体の指導者です。指導者以外の方は対象になりません。
保険の対象となる事故
団体が行う青少年健全育成活動に従事しているときに、偶然な事故が発生し、
(1)指導者が、法律上の損害賠償責任を負った場合(損害賠償責任保険)
(2)指導者自身がケガをし、または死亡した場合(傷害保険)
※青少年関係団体が行う行事であっても、青少年健全育成活動以外は補償の対象外です。
青少年関係団体とは
次の(1)または(2)の要件をみたす団体です。ただし、政治・宗教および営利を目的とする団体は除きます。
(1)区民により自主的かつ自発的に構成され、青少年の健全育成活動が継続的かつ計画的に行われている団体で、次の1.2.の用件を満たしている団体。
- 青少年(おおむね20歳未満)および乳幼児の健全育成活動を行う団体
- 会員のおおむね半数以上が区内在住者であること
(2)(1)に準じ、区長が特に必要と認める活動を行う団体
※対象団体の具体例
- 子ども会、少年スポーツ団体などの青少年団体
- 町会・自治会
- PTA
- 青少年対策地区委員会
- その他青少年育成活動を行う団体やグループ
青少年健全育成活動とは(具体的な例)
- キャンプ、ハイキング、ラジオ体操などのレクリエーション活動
- 町会・子ども会等が主催の野球大会などの各種スポーツレクリエーション活動
- 水泳、野球、サッカーなどの各種スポーツ活動
- 地域における生活環境の改善など住みよいまちづくりの活動
保険期間
【賠償責任保険】4月26日午後4時から翌年4月26日午後4時まで
【傷害保険】4月26日午前0時から翌年4月25日午後12時まで
※年度途中で申請した場合は、毎月15日締めの翌月1日から各保険期間満了までです。
この保険の対象にならない主な事故
- 戦争、暴動による事故
- 地震、噴火、洪水などの天災による事故(賠償責任保険のみ)
- 故意による事故
- 学校教育活動で起きた事故
- 責任者・指導者が所有・使用・管理する自動車によって起きた事故(賠償責任保険のみ)
- 自殺行為、犯罪行為、闘争行為による事故
- 脳疾患、疾病、心神喪失による事故
- 他覚症状のないむちうち症や腰痛
- ハンググライダー、ロッククライミングなど危険な行為による事故など
保険料
港区が全額負担します。加入団体の負担はありません。
加入方法
「ボランティア保険加入申請書」に必要事項を記入し、団体の規約(会則)の写しを添えて下記へ提出してください。
※継続して加入される場合で、前年度に規約(会則)を提出済で、規約(会則)に変更がない場合は、加入申請書のみで結構です。内容に変更がある場合は提出してください。
申請書類
提出先
港区芝公園1-5-25 7階(704窓口) 子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども若者支援係
※申請書類の送付にあたっては、切手不要の「受取人払」(区が郵送料を負担)をご活用ください。
提出期限
令和6年4月5日(金曜日)
年度途中で申請の場合は、毎月15日締め
お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども若者支援係
電話番号:03-3578-2434
ファックス番号:03-3578-2384